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Q.育児休業を申し出たら、何で男が育休取るのかと言われた。

A.育児休業は男性でも取ることができます。配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であっても、休業を開始したい日の1ヶ月前までに申し出ることによって子が1歳に達するまでの間で必要な期間休むことができます。
 また、平成22年6月30日より、配偶者が同じ日から又は先に育児休業をしている労働者は、子が1歳2か月に達するまでの間で必要な期間休むことができるようになりました。ただし、取得できる最長期間は、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間とを合わせて1年間です。
 さらに、子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、かつ終了した場合は、特別な事情がなくても、再度、育児休業をすることができるようになりました。

ご相談やお問い合わせは、長崎労働局雇用環境・均等室
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