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Q.妊娠の報告をしたら「いつまで働くの?」と言われた。自分の体調も不安だな!

A.妊娠や出産、産前産後休業を取得したこと等を理由として女性労働者を解雇したり、その他不利益な取扱い(雇い止め、退職勧奨、パートへの不利益な身分変更、降格、減給や賞与等における不利益な算定等)をすることは禁止されています。
 また、妊娠中及び出産後に医師等から指導を受けている場合は、事業主はその指導事項を守らなければなりません。
 もし、事業主が適切に対応してくれないときは、すぐ雇用環境・均等室へご相談ください。法に基づき、紛争解決のための援助制度をご利用いただけます。

ご相談やお問い合わせは、長崎労働局雇用環境・均等室
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