11月は労働保険適用促進強化期間です
~労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。~
労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用する事業主は、法律により労働保険への加入が義務づけられています。
労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に事故にあった場合に、被災された方や遺族の方を保護するために必要な保険給付を行っています。雇用保険は、労働者が失業した場合に、失業手当等を給付したり、再就職を促進するために必要な給付を行っています。
長崎労働局では、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平及び労働者の福祉の向上等の観点から、職権の行使を含む積極的な加入勧奨により、労働保険の未加入事業場をなくすための対策(労働保険未手続事業一掃対策)を進めています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は早急な手続をお願いします。
加入手続は、労働基準監督署・ハローワークにおいて事業主が直接行う外、事業主団体からなる「労働保険事務組合」へ事務を委託する方法があります。
詳しくは、長崎労働局労働保険徴収室(TEL095-801-0025)又は最寄りの労働基準監督署・ハローワークへご相談下さい。
※ 労働保険制度の内容は、
トップ>事業主の方へ>労働保険制度について
でもご覧いただけます。