- 長崎労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 労働保険制度について
労働保険制度について
労働保険とはこのような制度です
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」と言います。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは(雇用保険事務手続きの手引き)
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
お問い合わせ及び加入手続きについては、
長崎労働局労働保険徴収室または最寄りの労働基準監督署・ハローワークへどうぞ