11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。

 大企業・委託事業者(以下「大企業等」という。)による長時間労働の削減等の取組が、取引先中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
 このような状況を改善するため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、毎年11月を「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的・効果的な周知・啓発の取組を行っています。
 詳しくは「しわ寄せ」防止特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイトをご覧いただくか、長崎労働局 雇用環境・均等室(095-801-0050)にお問い合わせください。
 


 

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