令和6年度労働保険未手続事業一掃強化期間の周知

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

 労働者を一人でも雇用している事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)の
成立手続が必要です。詳しくは、長崎労働局労働保険徴収室(電話095-801-0025)
又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークへお尋ねください。
 

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