「労働者かもしれないと疑われるフリーランスの方からの 労働基準法等の相談窓口」の設置について

 長崎労働局では、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律 第 25 号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)の施行される 11 月1日に合 わせて、自らの働き方が企業に雇用されている労働者と同じ扱いではないかと疑われるフ リーランス(業務委託を受ける個人事業者)の方からの労働基準法等に関する相談窓口を、 県内の労働基準監督署に設置しました(プレス資料はこちら)。
 

【受付時間】平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで
【相談窓口】こちらから
<相談前に以下をチェック>
①「働き方の自己診断チェックリスト」を用いた自身の働き方のチェックを実施

② 自己診断チェックの結果
    ▽自身の働き方が雇用者(労働者)ではないかと疑われる場合は、上記窓口にご相談ください。
  ▽自身の働き方がフリーランスだと思われる場合は、相談内容に応じて以下のお問い合わせ先にご相談ください。 
 
 
お問い合わせ先 相談内容 連絡先
長崎労働局
雇用環境・均等室
・募集情報の表示
・育児介護と業務の両立
・各種ハラスメント相談
・契約の中途解除等
〒850-0033
長崎市万才町 7-1 TBM 長崎ビル
Tel:095-801-0050
長崎労働局総務部
労働保険徴収室
・労災保険の特別加入  〒850-0033
長崎市万才町 7-1 TBM 長崎ビル
Tel:095-801-0025
公正取引委員会
または
中小企業庁
・取引条件の明示
・報酬の支払
・発注事業者の禁止行為
(買いたたきなど)
[公正取引委員会]
こちらまで

[中小企業庁]
こちらまで
フリーランス・トラブル110番 ・上記以外の相談
(トラブル解決のための
和解あっせん手続きなど)
Tel:0120-532-110
こちらまで
 

近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリ ーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)上 の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱 われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。 労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。
 

 
<労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集>

 
<フリーランスに関するパンフレット等>

【簡易リーフレット】 
 

【詳細パンフレット】 
<フリーランスの労災保険の特別加入>
 

その他関連情報

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