キャリアアップ助成金のご案内について

キャリアアップ助成金(各コース概要、手続き、パンフレット、支給要件等詳細はこちら)
  有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、「非正規雇用労働者」の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
 
社会保険適用時処遇改善コース(社会保険に加入する労働者への取組はこちら)
  労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に労働者1人につき最大50万円助成します。
(※令和 6 年 10 月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対して取組を行う場合も、本助成金を活用できます。)
 
賃金規定等改定コース(非正規雇用労働者の賃金引上げの取組はこちら)
  非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
(※最低賃金の改定に伴う賃金改定等(賃金テーブル含む)の改定をした場合も助成対象になりますが、最低賃金の効力が生じた日(以下、「発効日」という。)以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めません。したがって発効日以降の新最低賃金を下回る対象労働者については、発効日の前日までに賃金規定等を増額改定を行う必要があります。)
 
※当該助成金の活用に当たっては、各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。
◎他にも取組内容に応じたコースを設けております。詳しくは、長崎労働局または最寄りのハローワークにお尋ねください。
 
 

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