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情報公開制度のお知らせ
情報公開法(平成13年4月1日施行)により、誰でも、国の行政機関に対して、行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、個人に関する情報など、情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
開示請求の窓口
長崎労働局総務部総務課
(各労働基準監督署および各公共職業安定所では、開示請求の受付はできません。)
開示請求の方法
手数料(収入印紙による納付)
開示請求手数料 | 開示請求文書1件につき | 300円 |
開示の実施手数料 | 閲覧100頁ごとに | 100円 |
コピー1枚につき | 20円 |
※開示文書の写しの送付を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきます。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われます。
開示の決定通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の方法等を申し出てください。
受付時間
8時30分~17時15分
※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く
お問い合わせ先
【長崎労働局総務部総務課】
〒850-0033
長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階
Tel 095-801-0020
※詳しくは厚生労働省ホームページへ