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各種報告関係
高年齢者・障害者雇用状況報告
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、 毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
従業員が離職する際に必要な手続き
事業規模の縮小等に伴って従業員の離職が余儀なくされる状況となった場合、事業主は、離職する従業員の再就職活動を援助するなど、本人の職業の安定を図るよう努める必要があります。(労働施策総合推進法第6条)
従業員が離職したなど、次のような場合には、事業主からハローワーク等に届出や通知を行うことが必要です。
従業員が離職したなど、次のような場合には、事業主からハローワーク等に届出や通知を行うことが必要です。
一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
事業主は、その事業所において相当数の離職者が発生する場合は、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受ける(労働施策総合推進法第24条)か、「大量離職届・大量離職通知書」をハローワークに提出する(労働施策総合推進法第27条)必要があります。作成の基準・手続きは以下のリンクからご確認下さい。
高年齢者等が解雇等により離職する場合
- 「多数離職届」の提出[50KB] ※参考:(記入上の注意[81KB])
雇用する高年齢者等が1か月以内に5人以上が解雇等により離職する場合は「多数離職届」をハローワークに提出しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第16条)
- 「求職活動支援書」の作成
解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合は、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした「求職活動支援書」を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第17条) - (※)「求職活動支援計画書」をあわせて作成し、最寄りのハローワークや労働局に提出すると、高齢者等の早期再就職につながる可能性がありますので、できるだけ作成するようお願いします。(労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の「優遇助成」の対象となる場合があります。)
障害者を解雇する場合
障害者を解雇しようとする場合は、その旨を速やかにハローワークに届け出なければなりません(障害者雇用促進法第81条)
障害者解雇届(XLS)
- 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
- 解雇する障害者である労働者が従事していた職種
- 解雇の年月日及び理由