二次健康診断等給付の手続き

 労働者の業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発症の予防を図るため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症するリスクが高い健康状態にあると認められる労働者に対し、二次的な健康診断と医師等による保健指導の給付を行っています。

労災保険二次健康診断等給付(厚生労働省ホームページへリンク)

 給付要件、給付内容、健診費用算定組合せ表、二次健診等給付医療機関名簿等を掲載しています。
 
労災保険二次健診等給付医療機関の指定申請等の手続き

 二次健康診断等給付を行うためには、指定医療機関の指定とは別に、労働局長の指定を受ける必要があります。申請書等の各様式は、以下のとおりです。

01 労災保険二次健診等給付医療機関指定申請書(様式第1号)
02 病院(診療所)施設等概要書(様式第2号)
  注1)概要書の裏面は記入不要です。
  注2)新規指定申請を行う場合は、検査を行うための医療器具の名称等を確認するための資料(カタログ等)
(写し)を添付してください。
03 労災保険二次健診等給付医療機関休止・辞退届(様式第6号)
04 労災指定病院等登録(変更)報告書(診機様式第20号・1枚目)
05 労災指定病院等登録(変更)報告書(診機様式第21号・2枚目)
  注1)04及び05は自動読取帳票のため、印刷して使用する場合は、プリンターの設定(ページ処理)の
「拡大・縮小」なしを選択し、「☑用紙サイズに合わせる」のチェック✓を外して、印刷してください。
(パソコン等によっては、操作が異なる場合があります。)

 
  注2)労災診療費の振込口座とは別に、二次健診等費用の口座登録を希望する場合は、
診機様式第21号の「口座関係2」も記入してください。

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