労災診療費の改定について(令和2年度)

 労災診療費算定基準が改定されました。
 改正点は下記の通りです。

【令和2年4月1日以降の診療に適用】

  1. 1.救急医療管理加算(入院)の金額の引上げ
    入院に係る救急医療管理加算(労災特掲)を6,000 円 → 6,300 円に引上げ
  2. 2.病衣貸与料の引上げ
    9点 → 10 点に引上げ
  3. 3.術中透視装置使用加算の拡充
    骨折観血的手術又は骨折経皮的鋼線刺入固定術において、術中透視装置を使用した場合に加算が算定できる対象部位に膝蓋骨を追加
  4. 4.職場復帰支援・療養指導料の拡充
    算定できる回数の上限を3回 → 4回に引上げ
  5. 5.労災電子化加算の延長
  6. 6.労災治療計画加算の廃止

【令和2年6月1日以降の診療に適用】

  1. 1.社会復帰支援指導料 130点
    3か月以上の療養を行っている患者に対して、治ゆが見込まれる時期と治ゆ後の日常生活(就労を含む)上の注意事項に関する指導を行い、診療費請求内訳書の摘要欄に、指導年月日及び治ゆが見込まれる時期を記載した場合に、同一患者につき、1回に限り算定できます。
    当指導は、医師が所定の指導項目(別紙様式6)に基づいて行うものであり、算定の際は様式に必要事項を記載して診療録に添付する必要があります。
  2. 2.コンピューター断層診断の特例 225点
    他の医療機関でコンピューター断層撮影を実施したフィルムについて診断を行った場合は、初診料を算定した日に限って「E203 コンピューター断層診断」を算定できるとされていますが、再診時に診断を行った場合においても、月1回に限り算定できます。
    ただし、健保点数表「E203 コンピューター断層診断 450点」を初診時に算定した場合には算定できません。

改定の詳細については、こちらをクリックしてください。(厚生労働省のホームページにリンクしています。)

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