育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月から段階的に施行~

育児・介護休業法の改正について

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されます。「産後パパ育休制度」の新設のほか、事業主から労働者への育児休業取得の意向確認の義務化など、仕事と生活の両立をより推進する内容となっています。
 改正の主なポイントは以下のとおりです。


【ポイント】
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
■改正された育児・介護休業法の詳細及び改正法に対応した規定例については下記をご覧ください。
※改正の施行日までは、その時点での育児・介護休業法に対応することが必要です
    
育児・介護休業法について(厚生労働省HP)
 

改正育児・介護休業法等説明会について

  事業主の方向けに、改正育児・介護休業法を中心とした説明会を開催予定です。

  長崎労働局 改正法に係る オンラインセミナー(2月2日)
 

相談窓口について

 長崎労働局では、改正育児・介護休業法に関するお問合せのほか、育児・介護休業や関連制度についてのご相談を受け付けています。

 事業主の方、労働者の方を問わず、お気軽にご相談ください。

 
開設期間: 令和3年12月1日(水)~令和5年3月31日(金)
受付時間: 9時30分~17時00分(土日・祝日を除く)
電話番号: 095-801-0050
所在地: 長崎県長崎市万才町7番1号 TBM長崎ビル3階
    長崎労働局雇用環境・均等室

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