特定自主検査基準の制定について【令和8年1月1日より適用】

 特定自主検査について、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」第1条の規定による改正後の労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、以下の基準が適用されることとなりました。

 これらの新基準は、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的とするもので、改正法により、「特定自主検査は、厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければならない」とされたことに伴い、所要の文言整理等を行い、高所作業車、車両系建設機械、フォークリフト、不整地運搬車及び動力プレスの特定自主検査の基準を定めたものです。また、新基準の適用に合わせて、特定自主検査に係る定期自主検査指針(旧指針)を廃止したものです。

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