職場における熱中症予防対策

「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく
熱中症対策をお願いします!

 業務中の熱中症により、令和7年(確定値)は長崎県内で1人が死亡、22人が休業しています。
  熱中症による死亡災害は、建設業、製造業、運送業及び警備業で多く、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、初期症状の放置・対応の遅れた事例が含まれているほか、疾病を有している者が発症した事例なども見受けられます。
 本年の九州北部地方の気温については、平年より高いとの予報もあり、「酷暑日」への警戒も呼びかけられております。
 令和7年6月には、熱中症対策に関する改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症のおそれがある労働者の早期発見、適切な対処による重篤化防止措置が義務付けられ、令和8年3月には、ガイドラインが策定されたところです。
 ガイドラインをふまえ、
➀ 暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること
② 熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置 ができるための体制整備
③ ガイドラインをふまえた、業種・業態に応じた適切な対策の実施 について、重点的な対策の徹底をお願いいたします。

     資料1・・令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
     資料2・・職場における熱中症防止のためのガイドラインの概要
     資料3・・「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット

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