- 長崎労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- 労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度
労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度
がん、じん肺、中皮腫のように発病までの潜伏期間が長く、また重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、粉じん作業、石綿取扱業務などの業務に従事し、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に都道府県労働局長に申請し、健康管理手帳の交付を受けることができます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
詳しくは、長崎労働局健康安全課へお問い合わせください。
- 健康管理手帳制度の詳細
- 健康管理手帳の交付対象業務と交付要件
粉じん作業、石綿を取り扱う業務など15業務が指定されています。 また、交付要件として業務に従事した期間などがあります。 - 健康管理手帳の交付申請に必要な書類