労働安全衛生法に基づく健康管理手帳制度

 がん、じん肺、中皮腫のように発病までの潜伏期間が長く、また重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、粉じん作業、石綿取扱業務などの業務に従事し、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に都道府県労働局長に申請し、健康管理手帳の交付を受けることができます。
 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

 詳しくは、長崎労働局健康安全課へお問い合わせください。

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