じん肺健康診断とじん肺管理区分

じん肺健康診断

1 じん肺の健康管理のために、じん肺法に基づくじん肺健康診断があります。

2 このじん肺健康診断の結果に基づき、じん肺管理区分が決定されます。

3 粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が実施されます。

じん肺管理区分

4 離職後は、本人自らじん肺についての健康診断を受け、じん肺管理区分の決定申請をすることができます。(随時申請)

5 じん肺管理区分が管理2、管理3(イ又はロ)である方が離職される場合、若しくは離職している場合は、都道府県労働局に申請すれば健康管理手帳の交付を受けることができます。

6 離職後に随時申請でじん肺管理区分が管理2又は管理3(イ又はロ)となった方も健康管理手帳の交付を受けられます。

詳しくは、長崎労働局健康安全課にお問い合わせください。

その他関連情報

情報配信サービス

〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

Copyright(c)2000-2011 Nagasaki Labor Bureau.All rights reserved.