新しい働き方・休み方が始まっています。~年次有給休暇の計画的付与制度や時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!

  新しい働き方・休み方が始まっています


10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

   ~新しい働き方・休み方を実践する第一歩として

     「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!~

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

 新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。

 平成31年4月の改正労働基準法の施行により、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。

 「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年休の平均取得率が平成30年では4.7ポイント高くなっています。

 「時間単位の年次有給休暇制度」とは、年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となる制度です。
 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。

 なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、上記の年次有給休暇の確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。

以下に、「新しい働き方・休み方」や「時間単位の年次有給休暇」のポスター等の電子データを掲示しています。広報誌等にご活用ください。
 10月の「年次有給休暇取得促進期間」(令和2年度) 10月の「年次有給休暇取得促進期間」(令和2年度)
(PDF (圧縮版)1,098KB)
    【ポスター】10月の「年次有給休暇取得促進期間」(令和2年度)
(PDF 2,268KB)
     広報文例
(Word 72KB)

その他関連情報

情報配信サービス

〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

Copyright(c)2000-2011 Nagasaki Labor Bureau.All rights reserved.