労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう

仕事休しごとやすも もっ化計画かけいかく始動!

暑い夏、メリハリを付けた働き方で

人生を充実させませんか。

会社の夏季休暇に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇に!

 土日休日制の会社で、8月13日(火)~15日(木)が夏季休暇(お盆休み)の場合には、12日(月)が山の日の振替休日となることから6連休となります。16日(金)を年次有給休暇の計画的付与制度を用いて会社全体で休みとしたり、個々の労働者が年次有給休暇を「プラスワン」することで9連休となります。
 暑い夏、メリハリを付けた働き方で、人生を充実させませんか。

★「年次有給休暇」とは

 年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。
労働基準法第39条において、労働者は、

  • 6か月間継続して雇われていること
  • 全労働日の8割以上を出勤していること

  を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります。)。

★ 労働基準法の改正

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
なお、下記の時間単位の年次有給休暇取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。

★ 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。

以下に、「仕事休もっか計画」のポスター等の電子データを掲示しています。
広報誌等にご活用ください。

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(Word 1,750KB)

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