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特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、障害者や高年齢者等をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
※ 有期雇用労働者の場合、自動更新(本人が望む限り更新できること)のみ支給対象となります。
「自動更新」の確認は雇用契約書により行うため、雇用契約書には「自動更新」であることの記載が必要です。
なお、中高年層安定雇用支援コースについては、正規雇用労働者のみ支給対象となります。

お知らせ
- 各種助成金に関する最新情報(厚生労働省ホームページ)
- 令和7年4月1日から中高年層安定雇用支援コースが新設されました。
- 助成金の支給対象が有期雇用労働者の場合、雇用契約が「自動更新」であることが必要です。
助成対象となる労働者・雇用形態
助成対象となる労働者
助成対象となる雇用形態(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース)
特定求職者雇用開発助成金は、障害者や高齢者等を 「継続して雇用する労働者」 かつ 「雇用保険の被保険者」 として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース)では、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重度障害者等は3年以上)であることが必要です。
支給対象となる、労働者を雇い入れた際の採用条件(契約期間)は、 以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 「期間の定めなし」で雇用する者
- 「期間の定めあり」の場合、 「自動更新(労働者が希望する限り労働者の年齢が65歳以上に達するまで契約更新を行う)」である者
助成対象となる雇用形態(中高年層安定雇用支援コース)
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)は、 いわゆる就職氷河期世代を含む中高年層の中で、 正規雇用に就くことが困難な方 を 正規雇用労働者 として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。
正規雇用労働者 とは、以下の要件【1】~【3】のすべて を満たす労働者をいいます。
正規雇用労働者の要件については、 就業規則等で定められている必要があります。
また、対象労働者を正規雇用労働者として雇入れたことが、雇用契約書等ではっきり分かるようにしてください。
紹介から支給申請までの流れ

支給申請時の必要書類一覧
各コースの必要書類は、以下の一覧表からご確認いただけます。
▶必要書類一覧表(第2期以降)
詳しくは宮崎労働局助成金センターへお問い合わせください。
各種様式のダウンロード
各コース共通の様式
特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書【様式第3号】
特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書【様式第4号】
支払方法・受取人住所届
支給要件確認申立書・役員等一覧【共通要領様式第1号】
特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】
※ 旧様式(令和8年3月31日までの雇入れの場合は、下記の様式をご活用ください)
特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書【様式第3号】
特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書【様式第4号】
支払方法・受取人住所届
支給要件確認申立書・役員等一覧【共通要領様式第1号】
特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】
成長分野等人材確保・育成コース
各種リーフレット等のご案内
リーフレット
特定就職困難者コース
中高年層安定雇用支援コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
生活保護受給者等雇用開発コース
成長分野等人材確保・育成コース(成長分野メニュー)
成長分野等人材確保・育成コース(人材育成メニュー)
その他
特定就職困難者コース申請事業主向けQ&A
記入マニュアル(特定就職困難者コース・中高年層安定雇用支援コース)
職業紹介事業者について
・雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等(←クリックすると該当ページに移動します)











