雇用調整助成金

お知らせ

雇用調整助成金とは

「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施して休業手当を支払った事業主に対して、休業手当の一部を助成するものです。

主な支給要件

  • 対象労働者は、申請事業主に雇用されている雇用保険被保険者であること。
  • 労使間の協定により実施される休業であること。
  • 休業手当を支払っていること。(休業手当の額は平均賃金の6割以上)
  • 所定労働日の所定労働時間内の全日にわたる休業、または1時間以上の短時間休業であること。
  • 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となる規模の休業であること。

※詳しい支給要件については、下記のパンフレット等に掲載している「雇用調整助成金ガイドブック」をご覧ください。

パンフレット等

よくある質問

Q:雇用保険の適用事業所でない場合でも雇用調整助成金の対象となりますか?
A:雇用調整助成金は、雇用保険の適用事業所であり、雇用保険被保険者の休業でなければ対象となりません。
Q:雇用保険の適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか?
A:生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象であり、雇用保険の適用事業所設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象となりません。売上高又は生産量等の事業活動を示す指標を比較する前年同期3か月間において雇用保険の適用事業所であり労働者を雇用している必要があります。
Q:助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内定後1日も勤務していない人も対象になりますか?
A:新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象となりません。
Q:判定基礎期間の間に労働者が自己都合により退職しました。この場合は雇用調整助成金の対象となりますか?
A:労働者が退職する旨を事業主に伝えた日までの休業が対象となります。この場合、その日付のわかる書類(退職届等)の提出をお願いします。

申請について

はじめての利用の場合、雇用調整を開始する2週間前をめどに休業等実施計画届を提出してください。
休業実施後、判定基礎期間ごとに判定基礎期間末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出してください。
提出は下記まで直接持参・郵送またはオンラインでの受付となります。直接持参・窓口での相談の場合、事前予約制となっておりますので下記に確認のうえ予約をお願いします。
このほか、詳細については厚生労働省HPもご確認ください。
お問い合わせ先

宮崎労働局助成金センター

電話:0985-62-3125

住所:〒880-2105宮崎市大塚台西1-1-39ハローワークプラザ宮崎内

その他関連情報

情報配信サービス

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