雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施して休業手当を支払った事業主に対して、休業手当の一部を助成します。
はじめての雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(R4.3.22版)
様式ダウンロード(厚生労働省HP)
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お知らせ
- ●「令和4年6月までの特例措置等について」、「対象期間の延長のお知らせ」及び「申請内容を適正に確認します」を発表しました。業況特例を活用する場合、判定基礎期間ごとに業況の確認を行いますので、売上げが分かる書類の提出が必要です。
- ●雇用調整助成金の不正受給の対応を厳格化します。不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります。
- ●雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します。立入検査・事業所訪問の対象となった事業主の皆様は、ご多忙のところ恐れ入りますが、ご協力いただきますよう、お願いします。
●自治体からの時短営業要請に応じた事業主に対する協力金については、自治体に問い合わせていただくか、宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイトHPをご覧ください。
- ●在籍型出向により雇用の維持を図る事業主に対しては、「産業雇用安定助成金」で支援いたします。
- ●同一の対象労働者について、支給対象期間及び助成対象となる賃金が重複している場合、特定求職者雇用開発助成金などの他の助成金とは併給できません。
主な要件
○新型コロナウイルスの影響により、売上高(生産量)などの生産指標が最近1か月間(休業を開始した月またはその前月・前々月)の値が1年前(または2年前)の同じ月と比べ5%以上減少していること。
○対象労働者は申請事業主に雇用されている雇用保険被保険者であること。ただし、雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
○判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40(大企業の場合は1/30)以上となる規模の休業であること。
○労使間の協定により実施される休業であること。
○休業手当を支払っていること。(休業手当の額は平均賃金の6割以上)
○所定労働日の所定労働時間内の、全日にわたる休業、または1時間以上の短時間休業であること。
よくある質問
①業況特例の内容を具体的に教えてください。 |
業況特例とは、以下のAとBそれぞれの平均値を比較し、Aが30%以上減少している場合、助成率が10/10(上限15,000円)となります。 |
②業況特例と地域特例の両方に該当する場合、どちらで申請すればよいですか。 |
業況特例は全国で適用されますので、両方とも該当する場合は、業況特例でご申請ください。 |
③宮崎市で飲食店を経営しています。令和4年1月21日から3月6日まで宮崎市にまん延防止等重点措置が発出され、時短営業要請等に応じています。地域特例に該当しますか。 |
地域特例を適用するには、次の要件を満たす必要があります。 |
④飲食店を経営しています。宮崎県独自の緊急事態宣言が発出され、時短営業要請に応じて従業員を休業させています。この場合、地域特例に該当しますか。 |
宮崎県独自の緊急事態宣言による時短営業要請を受けた飲食店にある地域は、地域特例の適用はされません。 |
⑤判定基礎期間の間に、労働者が自己都合により退職しました。この場合、雇用調整助成金の対象となりますか。 |
労働者が退職する旨を事業主に伝えた日までの休業が対象となります。その場合、その日付が分かる書類(退職届等)の提出をお願いします。 |
問い合わせ先・申請期限
宮崎労働局助成金センター(☎:0985-62-3125)
〒880-2105 宮崎市大塚台西1-1-39 ハローワークプラザ宮崎内
支給申請書の申請期限は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。
助成金の申請手続きは、助成金センターへ直接持参または、郵送での受付となります。
なお、窓口での相談は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前の予約が必要となります。
さらに、詳しい内容を知りたい方は、厚生労働省HPをご覧ください。
その他新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策は、新型コロナウイルス感染症対策ポータルサイト(内閣官房HP)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 助成金センター TEL : 0985-62-3125