無期転換ルールと特例(有期特措法等)について

安心して働くための「無期転換ルール」とは

無期転換ルールの概要

 
 有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するために労働契約法が改正され、「無期転換ルール(※)」が平成25年4月からスタートしています。

※無期転換ルールとは
 同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。申し込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。

 平成25年4月から5年を経過する平成30年4月以降には、無期労働契約への転換の申し込みが本格化することが見込まれます。
 



この申し込みは口頭でも有効ですが、トラブル防止のためにも書面で行うことをお勧めします。
 各企業が無期転換ルールへの対応を検討する中で無期転換を避けるために、無期転換の申込権が発生する前に雇止めをすることは好ましいものではありません。
 また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
 



無期転換ルールハンドブック


無期転換ルールのよくある質問(Q&A)


無期転換ポータルサイト

 

無期転換ルールの特例について

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する特例(有期特措法)

 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、労働局長の認定を受けると、下記の対象者については無期転換ルールが適用されない特例(無期転換申込権が発生しない)の規定が設けられました。
(1)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
(2)定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者


                          ※特例(労働局長の認定)を受けた場合




 特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。

【有期特措法に基づく認定申請の流れ】



 

(※)監督署を通じて申請を行った場合、監督署を通じて認定等通知書の 交付がなされます。

※認定通知書は再発行することができません。


申請に当たっては、次の様式をご利用ください。



※詳細については、パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」をご確認ください。

 

 

 

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する特例

 研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、この特例が設けられました(平成26年4月1日から施行)。
 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律については、平成30年12月の法改正により、法律名が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(科技イノベ活性化法)に変更されています。
詳細については、パンフレット をご覧ください。


 
この記事に関するお問い合わせ先
宮崎労働局 雇用環境・均等室
宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎4階
TEL : 0985-38-8821

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