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宮崎労働局 第10次粉じん障害防止総合対策について
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号、以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周 知徹底及びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)との一体的運用を図るため、これまで9次にわたり、総合対策を推進してきたところです。
その結果、宮崎労働局第9次粉じん障害防止総合対策期間中(平成30年度から令和4年度)のじん肺新規有所見者数は14人で、宮崎労働局第8次粉じん障害防止総合対策期間中(平成25年度から29年度)の20人と比較して6人(30%減)の減少となり、新規有所見者は着実に減少しているものの、依然として新規有所見者は発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
このような状況を踏まえ、宮崎労働局は、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」を示し、その周知徹底を図ること等を内容にした「宮崎労働局第10次粉じん障害防止総合対策」を策定しました。
関係事業場等におかれましては、本総合対策の趣旨に御理解いただき、「宮崎労働局第10次粉じん障害防止総合対策」の実施の徹底により、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図られますようお願いします。
詳細はこちらを参照ください。
・宮崎労働局第10次粉じん障害防止総合対策
・粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置
・防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について(令和5年5月25日付け基発0525第3号)
・ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
・離職するじん肺有所見者のためのガイドブック
その結果、宮崎労働局第9次粉じん障害防止総合対策期間中(平成30年度から令和4年度)のじん肺新規有所見者数は14人で、宮崎労働局第8次粉じん障害防止総合対策期間中(平成25年度から29年度)の20人と比較して6人(30%減)の減少となり、新規有所見者は着実に減少しているものの、依然として新規有所見者は発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
このような状況を踏まえ、宮崎労働局は、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」を示し、その周知徹底を図ること等を内容にした「宮崎労働局第10次粉じん障害防止総合対策」を策定しました。
関係事業場等におかれましては、本総合対策の趣旨に御理解いただき、「宮崎労働局第10次粉じん障害防止総合対策」の実施の徹底により、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図られますようお願いします。
詳細はこちらを参照ください。
・宮崎労働局第10次粉じん障害防止総合対策
・粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置
・防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について(令和5年5月25日付け基発0525第3号)
・ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
・離職するじん肺有所見者のためのガイドブック