「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます
~令和6年11月1日から施行~
 

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されます。
 個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
 詳細は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 

フリーランス・トラブル110番

 フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を令和2年11月より設置しています。
 ▶
フリーランス・トラブル110番

 

この記事に関するお問い合わせ先 
雇用環境・均等室 TEL : 0985-38-8821

このページのトップに戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎

Copyright(c)2000-2017 Miyazaki Labor Bureau.All rights reserved.