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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます
~令和6年11月1日から施行~
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
詳細は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
広報関係資料
- 周知用リーフレット
- フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A
- 法の説明資料(令和6年6月19日更新)
・フルバージョン
・第1部 法律の制定経緯と趣旨
・第2部 法律の対象となる当事者と取引
・第3部 取引の適正化に係る規制
・第4部 就業環境の整備に係る規制
・第5部 規制内容のまとめと違反行為への対応・フリーランスの方向けの相談窓口の紹介
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を令和2年11月より設置しています。
▶フリーランス・トラブル110番
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 0985-38-8821