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建設労働者確保育成助成金(技能実習コース)

 

 

  

 

【お知らせ】

平成29年4月1日から、助成金の内容を一部改正する予定です。主な変更内容は以下のリーフレットをご覧ください。

  ●リーフレット建設労働者確保育成助成金の一部を改正する予定です。 

  ●リーフレット 建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します。

  

○平成28年10月1日から、助成金事務手続きの一部を改正しました。主な変更内容は以下のリーフレットをご覧ください。

    ●リーフレット 「建設労働者確保育成助成金」の事務手続きについて一部改正しました。 

 

 

 

【概要】

○経費助成
(中小建設事業主又は中小建設事業主団体)
 雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、助成対象となる技能実習を有給で受講させた場合、経費の一部を助成するもの。
(中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)
 雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に助成対象となる技能実習を有給で受講させた場合、経費の一部を助成するもの。

○賃金助成

 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、助成対象となる技能実習を有給で受講させた場合、賃金の一部を助成するもの。

 

【助成額】 

※〈 〉内は生産性要件(下記【生産性要件について】をご覧ください。)を満たした場合の支給額です。

 

○経費助成  

 1つの技能実習について1人当たり10万円を上限とします。 

 

(1) 中小建設事業主の場合

   技能実習の実施に要した実費相当額について次の割合

   【20人以下の中小建設事業主】3/4<9/10>

   ※被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した実費相当額の10割

 

   【21人以上の中小建設事業主】3/5<3/4>

   ※被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した実費相当額の8割

 

(2)中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合

   技能実習の実施に要した実費相当額の9/20<3/5>

 
   
○賃金助成
  1つの技能実習について1人あたり20日分を上限とします。
 

   【20人以下の中小建設事業主】 7,600円<9,600円>

   【21人以上の中小建設事業主】 6,650円<8,400円>

 

 

※中小建設事業主以外の建設事業主及び中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。

 

※ 1事業所または1事業主団体への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。

 

※助成金支給には、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは宮城労働局又は最寄りのハローワークに問い合わせください。

 

 

 

 

【生産性要件について】

企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた建設事業主に対しては助成額を増額します。

具体的には、申請する企業が次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に助成額を増額加算します。

※詳しくはパンフレットをご覧ください。 パンフレット(855KB; PDFファイル) 

 

(1)助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。

  または、1%以上(6%未満)伸びていること。(詳細についてはお問合せください。)

(2)「生産性」は次の計算式によって計算します。

   生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課) /  雇用保険被保険者数

 

○ なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中(助成金の支給申請等を行う直近の会計年度からその3年前の会計年度の間)に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。

 

 

(生産性要件の算定について)

生産性要件を算定するための「生産性要件シート」を厚生労働省ホームページに掲載しています。

これをダウンロードし、該当する勘定項目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転機することにより生産性を算定できます。

 ダウンロードはこちらから↓

  生産性要件算定シート(共通要領 様式第2号)※平成29年10月以降はこちらの様式をお使いください。(25KB; MS-Excelファイル)

○なお、生産性要件を満たした建設事業主が増額された助成額での支給申請を行う場合は、「生産性要件算定シート」および各勘定科目の額の証拠書類(「損益計算書」、「総勘定元帳」など個人事業主の方は確定申告書Bの「青色申告決算書」や「収支内訳書」などの提出が必要となります。

 

※助成額の増額を受けない場合、「生産性要件算定シート」および各勘定科目の額の証拠書類の提出は必要ありません。 

 

 

 

 

【提出期限と提出様式のダウンロード】 ※裏面のあるものは必ず両面印刷してください。

 (1)計画届の提出

 この助成金の支給を受けようとする中小建設事業主や中小建設事業主団体は、「計画届」を提出してください。

 計画書の提出にあたっては、「計画届チェックリスト」をダウンロードしていただき、この用紙を用いて必要書類をチェックし、計画届の最上部に添付してください。

 

 ●技能実習を開始する日の原則2か月前から1週間前までに提出

  ○計画届(建助様式第2号)(H28.10.1改正) 

  ○計画届チェックリスト

 

  ※計画内容に変更が生じた場合は、前日までに変更届を提出してください。

  ○建設労働者確保育成助成金に係る変更届(建助様式第9号)

 

 

(2)支給申請書の提出

 この助成金の支給申請は、技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2ケ月以内に「支給申請書」を提出していただきます。

 支給申請書の提出にあたっては、「支給申請書チェックリスト」をダウンロードしていただき、この用紙を用いて必要書類をチェックし、支給申請書の最上部に添付してください。

 

 ※平成29年3月31日までに技能実習を開始する場合と平成29年4月1日以降に技能実習を開始する場合では必要な書類が異なります。

  また、様式も変更していますのでご注意ください。

 

【平成29年3月31日までに開始した技能実習の場合】 

  ○支給申請書(建助様式第17号)

  ○平成29年3月31日までに開始する技能実習の支給申請書チェックリスト

 

【平成29年3月31日までに計画届を提出し、平成29年4月1日以降に開始した技能実習の場合】

  ○支給申請書(建助様式第17号)

 ○平成29年4月1日以降に開始する技能実習の支給申請書チェックリスト

 

【平成29年4月1日以降に計画届を提出した場合】 

 ○支給申請書(建助様式第17号(H29.4.1改正))

 ○支給申請チェックリスト

 

 ○受講者名簿及び建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(賃金助成))の助成金支給申請内訳書(建助様式第17号別紙1)

 ○事業所確認票(建助様式第17号別紙3) 

 ○支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

 ○支払方法・受取人住所届

 ○休日カレンダー(28年1月始まり・28年4月始まり)

 ○休日カレンダー(29年1月始まり・29年4月始まり) 

 ○休日カレンダー(30年1月始まり・30年4月始まり) 

 ○時間外・休日受講証明書

 

(3)提出先 

  宮城労働局助成金コーナー窓口又は管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。

 

 

【助成の対象となる技能実習】

 助成の対象となる技能実習については、パンフレットをご覧ください。

 「建設労働者確保育成助成金のご案内」(建設事業主向け)

 「建設労働者確保育成助成金のご案内」(団体・訓練法人向け)

 

 

 

【ご注意ください】

※事業主が労働者に本助成金の対象となる訓練等を受講させるためには、事業主から労働者に対し、訓練等の受講にかかる業務命令が行われることとなります。
業務命令により労働者に訓練等を受講させることは、労働者を労働に従事させたこととなり、労働の対価として賃金の支払いが必要となります。本助成金の申請にあたり、

賃金台帳等により賃金の支払いが確認できない場合は助成を行うことができませんので御注意ください。

 

○時間外割増賃金、休日割増賃金の支給について

所定労働時間を超えて講習を受講した場合は時間外割増賃金の支給、会社休日に受講した場合は振替休日の取得、または休日割増賃金の支給が必要となります。

(例 所定労働時間8時間→受講時間が9時間の場合は1時間の時間外手当の支給が必要)

 

【割増賃金の1時間当たりの単価の計算方法(カッコ内は休日労働の場合)】

(1) 時間給の場合 時間給単価×1.25(1.35)

(2) 日給の場合  日給額/1日の所定労働時間×1.25(1.35)(所定労働時間が日によって異なるときは、1週間における1日の平均所定労働時間数で計算)

(3) 月給の場合  基本給(各種手当を含む)/1ヶ月の所定労働時間数×1.25(1.35)(所定労働時間数が月によって異なるときは、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数で計算)

(4) 出来高払制(歩合給) 出来高払制によって計算された賃金総額/賃金算定期間の総労働時間数×0.25(0.35) ※割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより除外することができます。(例 家族手当(家族の人数に応じて支給するもの)、通勤手当(通勤に要した費用に応じて支給するもの)、住宅手当(住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの)別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。)

 

 

 ○他の助成金との併給調整について

宮城県事業復興型雇用創出助成金など他の助成金を受給している場合は当該助成金の支給対象とならないことがあります。

詳しくは宮城労働局助成金コーナー窓口又は管轄のハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部職業対策課助成金コーナー  TEL022-299-8063

宮城労働局 〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

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