有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
~個人サンプリング測定等又は溶接ヒューム測定を行う際には、有資格者が必要となります~
令和6年4月1日から有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号等において、労働安全衛生法第65条第1項に規定する作業環境測定の結果により第三管理区分に区分された場所について、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難と判断された場合等は、個人サンプリング測定等により有機溶剤等の濃度の測定を行い、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられています。
また、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき等は、労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて空気中の溶接ヒュームの濃度の測定(以下「溶接ヒューム測定」という。)を行い、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられています。
個人サンプリング測定等及び溶接ヒューム測定の精度を担保するためには、有資格者による測定を行うことが重要であることから、今般、これらの測定を実施する際は特定の資格者が行うことを事業者に義務付ける省令等の改正が行われました。
また、これに関連する個人ばく露測定講習が新設されました。
〇 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第44号)
〇 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和6年4月4日付け基発0404第2号)
〇 個人ばく露測定講習規程(厚生労働省告示第93号)
〇 「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の改正について(令和6年4月4日付け基安安発0404第1号他)