宮城労働局

作業環境測定基準等の一部改正について

 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されています。
 今般、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号)が、令和6年4月10日に告示され、令和7年1月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部が改正されます。
 
〇 作業環境測定基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第187号)


〇 作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について(令和6年4月10日付け基発
  0410第1号)

〇 個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一
  部改正について(令和6年4月10日付け基発0410第2号)
 ・通達本文
 ・別添1 新旧対応表
 ・別添2 ガイドライン本文

 

  


 

 

 
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