神奈川労働局メルマガバックナンバー更新 臨時No.2 平成23年10月18日
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神奈川労働局メールマガジン(臨時 第2号)
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【平成23年10月18日発行】
神奈川労働局メールマガジンをご利用いただき、ありがとうございます。
月1回の定期発行に加え、臨時号により随時情報をお届けします。
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*重要なお知らせ
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◆ 神奈川県内の労働災害による死亡者数は、全国でワースト第2位となっています
【安全課】
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神奈川県内における本年 9月30日現在の労働災害のうち死亡災害は、37人と昨年
同期と比べて 3人の増加となり、業種別ではそれぞれ製造業3人、 建設業4人、 陸上
貨物運送業1人の増加となりました。
全国の死亡災害(9月7日現在)は、571人で、前年同期とくらべ136人(19.2%)減少して
いますが、同日付の県内の死亡者数は33人で、北海道の36人に次いで2番目に多く
なっています。 このため、神奈川労働局では、「神奈川死亡災害撲滅緊急対策実施
要綱」を策定し、緊急要請、安全パトロールの実施など今後の労働災害防止の強化を
図ることとしています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/library/kanagawa-roudoukyoku/press
/231017.pdf
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◆雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました 【職業安定課】
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「雇用促進計画」(※)をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度が創設されています。
従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、
10月31日までに提出してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
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◆ 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました【職業対策課】
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重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、「法定雇用率1.8%を達成しており、
基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者
数の割合が50%以上」の事業主についても、取得した機械や設備について、割増償却
制度を利用できるようになりました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_06_handileaf.pdf
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◆ 子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました【雇用均等室】
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次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する
税制優遇制度(建物等の割増償却制度)が創設されました。積極的にご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_05_nextleaf.pdf
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https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
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