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第25回男女雇用機会均等月間の実施について【指導課】

神奈川労働局発表
平成22年5月27日

 


  室     長             大西 ふみ子
 地方短時間労働指導官課長補佐 荒井  麻希
電   話    045-211-7380
 


 

第25回男女雇用機会均等月間の実施について
≪ 私も会社もステップアップ ~ポジティブ・アクションでチャンスを活かせ~ ≫

 

 厚生労働省では、6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としています。

 今年は、別紙要綱により、均等法の一層の周知徹底と、ポジティブ・アクションの趣旨及び内容の正しい理解の促進を目的として、広報啓発活動を行うこととしています。


 

1 ポジティブ・アクションの必要性

 男女雇用機会均等法の施行から25年目を迎え、法制度上は男女の均等な機会及び待遇の確保は大きく進展しておりますが、依然として男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職比率も低い水準にとどまっており、実質的な機会均等が確保された状況とはなっていません。
 このような状況を変えるためには、働き続けることを希望する者が就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できる環境整備等を進めることが必要であることから、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業の自主的な取組)が求められています。
 しかし、現状では、まだその必要性や重要性が十分認識されず、ポジティブ・アクションに取り組んでいない企業が少なくありません。
 神奈川労働局においても、ポジティブ・アクションに関する相談受理件数及び報告徴収において把握された取組事例はわずかにとどまっていることから、県内事業主を始め、労使団体や関係機関に対して、ポジティブ・アクションを含む均等法全般についての広報啓発を実施します。



 

 

2 神奈川労働局における活動

 男女雇用機会均等月間の趣旨及び県内の現状を踏まえ、県内事業主を始め、労使団体や関係機関に対して、ポジティブ・アクションを含む均等法全般についての広報啓発活動を以下のとおり実施します。

  1. 県内事業主に対する均等推進責任者の選任勧奨及び「均等メルマガ」への登録促進
  2. 県内事業主、労使団体、関係機関に対する資料配布
  3. 関係機関の広報紙への広報記事の掲載





 

添付資料

第25回男女雇用機会均等月間実施要綱
第25回男女雇用機会均等月間周知ポスター
パンフレット「Do!ポジティブ・アクション」チラシ「均等メルマガのご案内」
神奈川労働局における平成21年度の均等法の施行状況
神奈川労働局雇用均等室における個別紛争解決援助の例

   神奈川働き方改革  無期転換ルール.bmp  全国の最低賃金  セーフワーク  こころの耳

 

   公表制度.png  ユースエールバナー.png  ハローワークの求人票と違う!お申し出はこちら  雇用均等関係  障害者雇用④.jpg

神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課

〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階

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〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 13階
Tel 045-211-7380

 

 


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