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平成22年度神奈川雇用施策等実施方針【企画課】

神奈川労働局発表
平成22年4月15日

 


  企 画 室 長        岩 下  賢 二
  室 長 補 佐        黒 沢  武
 電   話    045-211-7357



 

取り組む課題について方針を策定
~平成22年度神奈川雇用施策等実施方針について~

 

 雇用対策法(※)の規定により、神奈川労働局は神奈川県知事の意見を聴いて「雇用施策実施方針」を定めることとされている。
 神奈川労働局においては、ここから一歩踏み出し、地域の実情に即した施策を展開するため、神奈川県行政とのより一層の緊密な連携のもとに、職業安定分野に加え、労働基準、雇用均等分野を含む雇用・労働施策の全般について神奈川労働局と神奈川県が協働して取り組むべき事項を盛り込んだ「神奈川雇用施策等実施方針」(別添)を定めたものである。



 


 

神奈川労働局が神奈川県と協働して取り組む課題
 

 

1 緊急雇用対策の取組

 神奈川労働局における「神奈川緊急雇用対策本部」及び神奈川県による「神奈川県緊急雇用対策政労使会議」が相互協力のもと、緊急雇用対策の推進を図る。

  1. 雇用維持対策
  2. 雇用機会の確保対策
  3. 基金を活用した雇用・就業機会の創出
  4. 非正規労働者の雇用安定対策
  5. 新卒者対策
 

2 少子高齢化など我が国の構造的変化への対応

 就職環境が特に厳しい、女性・若年者・中高年齢者・障害者に対し協働した就労支援を図る。

  1. 子育てする女性等に対する就労支援
  2. 福祉人材確保事業の推進
  3. 仕事と家庭の両立支援
  4. 若年者就職支援
  5. いくつになっても働ける社会の実現の推進
  6. 障害者雇用施策の推進
  • 「神奈川障害者雇用推進連絡会」
  • 「チーム支援」による就職支援
  • 障害者就職面接会の開催
 

3 福祉から雇用へ

 

 

4 「技能ルネッサンス!かながわ2010」の開催へ向けた連携・協力

 平成22年秋の開催に向けた周知・広報活動の協働した取組を行う。

 

 

5 職業能力開発事業の促進

 職業能力を希望する求職者の訓練あっせんから就職までの協働した取組を行う。

 

 

6 ワーク・ライフ・バランス

 

 

7 事業主に対する各種啓発・指導

  1. 違法派遣、偽装請負等の防止・啓発
  2. 外国人労働者の雇用管理の改善

※ 雇用対策法第31条(国と地方公共団体との連携)


 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。


 

雇用対策法施行規則第13条

 都道府県労働局は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他も雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条文において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聞いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

 

同 施行規則第2項

 厚生労働大臣は、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
 

 
同 施行規則第3項

 都道府県労働局長は、第1項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県県知事から要請があったときは、その要請に応じるように努めるものとする。



 

(参考)

 

平成22年度神奈川雇用施策等実施方針

(神奈川労働局が神奈川県と「協働」して雇用・労働施策に取り組む事項)

 

 

1 緊急雇用対策の推進

 緊急雇用対策を推進するため、地域の関係者の連携を強化して一連の取組みを行う。

◆ 神奈川緊急雇用対策本部
 神奈川労働局が神奈川県及び関係機関との連携により立ち上げた「神奈川緊急雇用対策本部」を中心に、効果的な緊急雇用対策を推進する。

◆ 神奈川県緊急雇用対策政労使会議
 神奈川県が平成21年2月に設置した「神奈川県緊急雇用政労使会議」では、21年3月には「神奈川県緊急雇用対策に関する政労使合意」を形成。引き続き、構成団体での協議を図る。



 

取組みの内容

(1)企業の雇用維持の支援
 神奈川労働局、神奈川県及び関係団体との協働により、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」の説明会を実施。また、神奈川県の「中小企業活性化推進員配置事業」において、雇用調整助成金等も含めた公的支援施策を中小企業に周知、広報。


(2)雇用機会の維持・確保の協働要請
 神奈川労働局と神奈川県は、協働して、経済団体等へ雇用維持・拡大の要請を実施。

(3)雇用・就業機会の創出
 神奈川県及び市町村は、「ふるさと雇用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業臨時特例基金事業」により雇用・就業機会を創出。神奈川労働局・各公共職業安定所は、これら事業に対し、適格な人材紹介。

(4)新卒者支援対策
 新規高卒求人数の大幅な減少や内定率の低下などを受け、神奈川労働局と神奈川県は経済団体等への新規学卒者求人要請を実施。公共職業安定所においては、学校との連携をより一層図り、未内定者の把握、個別相談、個別求人開拓等を積極的に実施。

(5)福祉人材確保事業の推進
 神奈川労働局、神奈川県、かながわ福祉人材センター、介護労働安定センター等の関係機関で構成する「福祉人材確保推進協議会」により、福祉人材確保に係るネットワークを構築。
 また、各公共職業安定所では「福祉人材面接会」を開催するとともに、かながわ福祉人材センターの「福祉・介護職種希望者に対する巡回相談」を、各公共職業安定所においても実施。

(6)障害者雇用施策の推進
 神奈川県、神奈川労働局及び県内労使団体等で構成する「神奈川県障害者雇用推進連絡会」の取組として、構成団体が連携し県内企業に障害者雇用の働きかけを実施。
 また、公共職業安定所、特別支援学校、障害者就業・生活支援センター及び地域就労援助センター等により「障害者就労支援チーム」を編成し、個別の支援計画の作成、同計画に基づいた就職準備から職場定着までの一連の支援事業を実施。



 

2 福祉から雇用へ

(1)生活困窮者に対するワンストップ・サービス
 神奈川労働局、神奈川県、市町村及び社会福祉協議会ほか関係機関は、昨年11月と12月の2回、各公共職業安定所において「ワンストップ・サービス・デイ」を開催。
 今年度は、県レベルの「神奈川県福祉・雇用協働協議会」及び各地域協議会(11カ所)を設置して各地の実情に沿った具体的な連携の仕組みを確保し、福祉と雇用がより効率的・効果的に連携した支援を行う。また、公共職業安定所に配置する「住居・生活支援アドバイザー」により、生活・住宅相談等の様々な支援をワンストップで提供。

(2)生活保護受給者等への支援
 各公共職業安定所及び福祉事務所は、チーム支援により、生活保護受給者や児童扶養手当受給者に対する就労支援を実施。

(3)かながわ求職者支援センター
 県の神奈川求職者支援センター(横浜駅西口)において、神奈川労働局と神奈川県が協働し、生活の安定を図るための生活支援の情報提供と職業相談・職業紹介を一体的に行い、離職を余儀なくされた失業者等への支援を推進。



 

3 仕事と家庭の調和

(1)仕事と家庭の両立支援
 「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」に基づき神奈川県が推進する「かながわ子育て応援団」認証制度の普及・促進のため、神奈川労働局は、「一般事業主行動計画」策定・届出企業に対し同認証制度の周知を図る。
 神奈川県は、同認証制度を取得した企業に対し、「くるみんマーク(神奈川労働局長認定制度)」取得について周知を図る。

(2)ワーク・ライフ・バランス
 「神奈川仕事と生活の調和推進会議」でまとめられた「ワーク・ライフ・バランス施策の提言」を基に、神奈川労働局、神奈川県及び労使団体が協働して、ワーク・ライフ・バランス気運の醸成に努める。
また、神奈川県・政令市・神奈川労働局が協働した「ワーク・ライフ・バランスシンポジウム」を開催し提言の周知・実現を推進する。



 

4 「技能ルネッサンス!かながわ2010」開催へ向けた連携・協力

 神奈川県は、平成22年秋に「技能ルネッサンス!かながわ2010」(第48回技能五輪全国大会・第32回全国障害者技能競技大会)を開催。神奈川労働局は、「第48回技能五輪全国大会・第32回全国障害者技能競技大会推進協議会」の運営に協力し、周知・広報活動を連携して実施。


 
(参考)
 
神奈川県福祉・雇用協働協議会取決め

平成22年3月24日

 厳しい経済・雇用情勢が続く中、生活保護受給者や住居等困窮離職者等(以下「困窮者」という。)が増加しており、福祉部門と雇用部門が連携して支援を実施することがますます重要となっている。
 このため、神奈川県福祉・雇用協働協議会(以下「協議会」という。)は、神奈川県内における困窮者の支援の在り方として、次の事項を合意し、推進していくこととする。



 
ハローワークと関係機関における就職及び福祉・生活全般の支援(ワンストップサービス)の今後のあり方について
 困窮者に対しては、今後、国、地方公共団体及び社会福祉協議会をはじめとする関係機関が、密接な連携を図って日常的な支援を実施するものとし、社会的な必要に応じて今後のあり方を検討する。

 
生活保護受給者等就労支援事業の活性化方策について
 生活保護受給者等の就労支援については、生活保護を受ける期間が長期化するほど再就職が困難となる傾向にあることから、出来るだけ早期に支援を行うことが必要である。
 このため、関係機関の連携を密にして、早期の支援を図ることとするが、支援の具体的方策については、別途ワーキンググループにおいて検討する。


 
関係者相互の意思疎通について
 国、地方公共団体及び社会福祉協議会をはじめとする関係機関の連携のために、県及び地域レベルでの協議会の開催のほか、相互に研修講師派遣や日常的な意見交換を積極的に実施することとする。

 
以上

 
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