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神奈川県特定最低賃金の改正が答申される【賃金室】

神奈川労働局発表
平成21年10月14日

 


 課   長          高 橋 正 美
 主任賃金指導官     長 岡  勝
電   話      045-211-7354(直通)



 

神奈川県特定(産業別)最低賃金が3円から6円、引上げへ
~神奈川地方最低賃金審議会が改正決定について答申~

 

 

 

 神奈川地方最低賃金審議会(会長 柴田悟一 横浜商科大学教授)は、県下の電気機械器具製造業等、 7業種の特定最低賃金の改正について、平成21年8月21日に神奈川労働局長から諮問を受け、調査審議を行い、下表のとおり改正することを適当とする旨を答申した。
特定最低賃金は下記に掲げる県内基幹産業の基幹的労働者に適用されるもので、 それ以外の労働者に適用される神奈川県最低賃金(時間額789円)より高額となっている。今年度改定による引上率は、加重平均で時間額、0.51%となった。
 なお、県内の特定最低賃金適用労働者数は約22万人と推定される。

 

業 種 時間額 引上額 発効日予定
 塗料製造業 858円 5円 12月25日
 鉄鋼業 843円 3円
 非鉄金属製造業 814円 6円
 一般機械器具製造業 837円 3円
 電気機械器具製造業 829円 5円
 輸送用機械器具製造業 832円 4円
 自動車小売業 828円 4円



 各特最低賃金の正式な名称は以下のとおりである。
 

塗料製造業 神奈川県塗料製造業最低賃金
鉄鋼業 神奈川県鉄鋼業最低賃金
非鉄金属 神奈川県非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金
一般機械 神奈川県ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業最低賃金
電気機械 神奈川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
輸送用機械 神奈川県輸送用機械器具製造業最低賃金
自動車小売 神奈川県自動車小売業最低賃金



 なお、電気機械は医療用計測器製造業を除く。自動車小売は二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。一般機械には農業用トラクタ製造業、真空装置・真空機器製造業を含み、建設用ショベルトラック製造業、家庭用エレベータ製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。輸送用機械には建設用ショベルトラック製造業を含む。また当該産業における管理、補助的な経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する子会社を通じて主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限る。)を含む。

 

(参考)

最低賃金制度とは

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
 仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。
 最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、鉄鋼業最低賃金のように特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」(神奈川では7業種)の2種類がある。


 

特定最低賃金の適用について

≪適用除外の原則≫

 産業別最低賃金は、関係労使が、基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定されるものである。このため、当県で設定している特定最低賃金は、下記の者を適用除外としている。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満(自動車小売業にあっては3月未満)であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者


 

非鉄金属製造業、電気機械製造業の適用除外

 1.2.3.に加え、

  1. 作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務に主として従事する者

 についても、適用除外となっている。


 

塗料製造業の適用除外

 1.2.の業務に加え次に掲げる業務に主として従事する者が適用除外となっている。

  • 清掃または片付けの業務
  • ラベルはりの業務
  • 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務

特定最低賃金適用除外者の適用賃金

 特定最低賃金が除外された上記1.2.3.の者については神奈川県最低賃金が適用される。

 

 

  
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