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改正パートタイム労働法施行から半年の状況【指導課】

神奈川労働局発表
平成20年11月28日

 


当 
 室     長          西 村 小夜子
 補     佐          千 葉  裕 子
電   話    045-211-7380
 

 

改正パートタイム労働法施行から半年の状況 ~平成20年度上半期実績~



 

 平成20年4月1日から、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡のとれた待遇とするための措置や通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること等を内容とする改正パートタイム労働法が施行され、半年余が経過した。
 この間、神奈川労働局雇用均等室においては、同法の周知徹底を図るとともに、パートタイム労働者、事業主等からの相談に応じるほか、企業の雇用管理制度が同法に沿っていないことを把握した場合には是正指導を行ってきた。

 平成20年度上半期における改正パートタイム労働法施行状況は、以下のとおりである。



 

1 パートタイム労働に関する相談

  • 相談件数は、594

  • 相談者の内訳は、「パートタイム労働者」からの相談が36.5%、「事業主」からの相談が56.9%であった。

  • 相談内容としては、パートタイム労働者の雇い入れの際、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を文書の交付等により明示することが義務付けられたことに関する「労働条件の文書交付等」(13.0%)が最も多く、次いで通常の労働者との均衡を考慮して賃金を決定することが努力義務とされたことに関する「賃金」(10.6%)、通常の労働者と就業の実態が同じと判断されるパートタイム労働者について、パートタイム労働者であることを理由に待遇の差別的取扱いが禁止されたことに関する「差別的取扱いの禁止」(10.3%)となっている。
 

2 パートタイム労働法に基づく制度是正指導

  • 制度是正指導件数は、92

  • 半期に訪問した企業数は43社、このうちパートタイム労働法に基づく指導を行った企業数は38社であった。指導内容としては、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進する措置が義務付けられたことに関する「通常の労働者への転換」(35.9%)が最も多く、次いでパートタイム労働者の雇い入れの際、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を文書の交付等により明示することが義務付けられたことに関する「労働条件の文書交付等」(19.6%)、従前から選任することが努力義務となっている「短時間雇用管理者の選任」(17.4%)となっている。

  •  
 

3 パートタイム労働法に基づく個別紛争の解決援助

 パートタイム労働者と事業主との間の一定の紛争については、創設された労働局長による紛争解決の援助及び均衡待遇調停会議による調停の対象となるが、上半期においては、これら援助の申立及び調停の申請はなされなかった。


 

添付資料

別添1 平成20年度上半期パートタイム労働法施行状況
別添2 平成20年度上半期パートタイム労働相談事例
別添3 パートタイム労働法の概要(パンフレット)

 

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神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 Tel 045-211-7380

〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階

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