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神奈川県最低賃金 30円の引上げへ【賃金室】

神奈川労働局発表
平成20年8月28日

 


 課   長          高 橋 正 美
 課長補佐          嶺 村 光 子
電   話      045-211-7354



 

神奈川県最低賃金 30円の引上げへ
~神奈川地方最低賃金審議会答申~

 

 

 

 

 神奈川地方最低賃金審議会(会長 柴田 悟一 横浜商科大学教授)は、神奈川労働局長(森岡 雅人)から、県下のすべての労働者に適用される神奈川県最低賃金の改正決定について、平成20年7月2日に諮問を受け、調査審議を重ねてきたが、8月28日、当局長に対し、以下のとおり改正することが適当であるとの答申を行った。

改 正 額 時 間 額 766円 (現行 736円)
引 上 額 30円
引 上 率 4.07%

 


 本年度は、7月1日に施行された改正最低賃金法で、労働者の生計費については、生活保護に係る施策との整合性を配慮することが法律上明確にされたため、当該改正の趣旨及び中央最低賃金審議会で示された目安を尊重し、また、現下の最低賃金を取り巻く状況等を勘案し、慎重な審議が重ねられた。
 当県の最低賃金額と生活保護との乖離は全国で一番大きい89円であり、この乖離額を3年程度で解消させるため、近年にない大幅な引き上げとなった。
 今後は、この答申を受け、異議申出の公示などの諸手続を経て、神奈川県最低賃金額が決定されることになる。
 改正決定の効力発生は平成20年10月25日の予定であり、効力発生後は鉄鋼業等7業種に属する基幹的労働者を除いた、約244万人の県内労働者に適用される。


 

≪参考≫

1 最低賃金制度とは
 

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
 仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。
 最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、電気機械器具製造業最低賃金のように、特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」(神奈川では7業種)の2種類がある。



 

2 改正最低賃金法(抜粋)


(地域別最低賃金の原則) 第9条

  1. 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保証するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
  2. 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
  3. 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

(罰 則)第40条

  •  第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。

 


3 中央最低賃金審議会の答申 (平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について)


4 神奈川県最低賃金改正一覧


5 神奈川県最低賃金の適用労働者数について

 神奈川県最低賃金の適用労働者数は、総務省統計局「事業所・企業統計調査(平成18年度)」による適用労働者数から、神奈川県産業別最低賃金の適用労働者数を除いた数値である。

 

A … 事業所・企業統計による適用労働者数 2,661,724人
B … 神奈川県産業別最低賃金(7業種)の適用労働者数

220,308人

C … 神奈川県最低賃金の適用労働者数(A-B) 2,441,416人



6 改正による直接影響を受ける労働者 83,496 人

 上記Cに影響率 3.42 %(平成20年度最低賃金に関する基礎調査により算出)を乗じた数値である。

 

  
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