均等法に基づく紛争解決援助制度の利用が激増!!【指導課】
神奈川労働局発表
平成20年5月30日
担
当 |
室 長 西 村 小夜子
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地方機会均等指導官 本 間 晶 子
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電 話 045-211-7380 |
均等法に基づく紛争解決援助制度の利用が激増!!
~6月は男女雇用機会均等月間です~
平成19年4月に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」という。)が改正され、差別禁止の範囲の拡大、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の義務の強化の他に、紛争解決援助制度の対象が拡大されたことにより、平成19年度は、紛争解決援助制度の利用件数が18年度に比べ大幅に増加した。
神奈川労働局(局長 森岡雅人)では、今後も引き続き個別紛争の迅速かつ適切な解決等により均等法の実効性の確保を図ることとしている。
また、厚生労働省では、均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、毎年、広報啓発活動を実施しており、本年は「~ 女性のプラスは企業のプラス ~ DO!ポジティブ・アクション!!」をテーマに活動する。(資料1)
神奈川労働局においても、同月間等を通じて、均等法の周知徹底やポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業の自主的な取組)の促進を図っていくこととしている。
1 労働局長による紛争解決の援助の状況
神奈川労働局が受理した労働者からの均等取扱いに係る個別紛争解決の援助 件数は、平成18年度の7件から平成19年度は69件に増加した。(資料2)
2 機会均等調停会議による調停の実施状況
均等取扱い等に関する機会均等調停会議による調停は、19年度に受理した 件数は7件であり、その全てがセクシュアルハラスメントに関するものであった。(平成18年度0件)
これらの事案については、職場におけるセクシュアルハラスメント対策を講じ再発防止に向けた措置を講ずるとともに、解決金の支払い等による解決をみている。(資料3)
3 労働者からの相談状況
平成19年度に神奈川労働局に寄せられた均等法に関する相談は1578件 であり、そのうち労働者からの相談件数は771件であった。(資料2)
労働者からの相談で最も多いのは、「セクシュアルハラスメントに関するもの」で約6割を占め、「妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関するもの」、「母性健康管理に関するもの」が続いている。
4 雇用均等室における指導状況
平成19年度に神奈川労働局雇用均等室は135事業場を対象に報告徴収を実施し、そのうち均等法違反のあった116事業場に対し、355件の是正指導を行った。(資料2)
指導事項では、セクシュアルハラスメント対策に関するものが234件(65.9%)と大きな割合を占めている。
神奈川労働局では、前述3のとおり労働者からセクシュアルハラスメントに関する相談が多く寄せられていること、また、均等法の改正によりセクシュアルハラスメント対策に関する事業主の義務が強化されたことから、均等法に沿った事業主のセクシュアルハラスメント対策の徹底をさらに図っていくこととしている。