ハローワーク厚木

(8)その他の障害者雇用についての情報

➀統計情報

【障害者雇用状況報告】

下記の統計情報は、毎年6月1日現在の障害者雇用の状況を雇用義務のある企業等に報告書を提出(本社管轄のハローワークへ提出)してもらい、集計した結果を発表したものです。
令和6年6月1日現在の「障害者雇用状況報告書」神奈川労働局発表(神奈川版)
令和6年6月1日現在の「障害者雇用状況報告書」厚生労働省発表(全国版)

【障害者職業紹介状況】

下記の統計情報は、ハローワークにおいての職業紹介等の状況を年度単位でとりまとめて発表したものです。
令和5年度「障害者職業紹介状況」神奈川労働局発表(神奈川版、最新版)
令和4年度「障害者職業紹介状況」神奈川労働局発表(神奈川版)

➁就労パスポート

障害者本人が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、事業主に配慮を希望することなどを支援機関といっしょに整理し、職場・支援機関が円滑に情報共有することにより、職場定着を図るためのフォーマットです。

➂事業所の参加募集

障害者就職ミニ面接会の参加事業所を募集します!!

毎月第3木曜日の13時から16時15分まで、当所会議室にて「障害者就職ミニ面接会」を行っています。(詳細・お申込みについてはこちらのページをご覧下さい。)面接会は出会いの場です。ぜひ、ご参加ください。

障害者の職場体験実習を行ってくださる事業所を募集します!!

企業への就職を目指す障害者の方々の中には、職場体験実習を希望している求職者がいます。職場体験実習を受け入れてくださる事業所様は、ぜひハローワーク厚木 雇用指導官へご連絡ください。
TEL:046-296-8609(部門コード33#)
※職場体験実習は雇用ではありません。実習後も雇用する義務があるわけではありません。
※ハローワークから地域の障害者就労支援機関に連絡し、ご案内させていただきます。

事業所のメリット
障害者の職場体験実習を受け入れることで障害者雇用への理解が深まり、例えば以下のようなことが把握できます。
・障害者との接し方
・どのような仕事がまかせられるか?
・障害特性に応じた配慮事項はどんなものか?
・支援機関はどのような支援をするのか?

求職者のメリット
・一般雇用の理解の向上
・就職への動機づけの向上

➃各種届出について

【障害者解雇届】

障害者雇用促進法の第八十一条に、「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。」とされております。解雇する場合は、こちらの届出用紙を使用して届出してください。

【障害者職業生活相談員選任報告書】

障害者雇用促進法において、事業主は一定(5人)以上の障害者を雇用する事業所において職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談・指導を行わせなければならいことが定められています。その選任の際にはハローワークに届出が必要ですので、こちらの報告用紙を使用して提出してください。

⑤事業所向け各種セミナー・イベント情報

随時更新いたします。


 

 
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