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A.就業規則は会社が自由に作成したり、変更することが可能ですが、法令や労働協約に反することはできません。 また、就業規則を作成したり変更する際には、労働者側の意見を聞かなければなりません。 (労働基準法第89条、労働基準法第90条) さらに、就業規則の不利益変更について、合理的なものでないため無効とされた裁判例もあります。 (最高裁第二小法廷 昭和56年(オ)第1173号 昭和58年7月15日判決)
鹿児島労働局
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