国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内
国及び地方公共団体の任命権者は、5人以上の障害者である職員が勤務する事業所において、障害者職業生活相談員を選任することが義務づけられています。
相談員の資格要件の1つとして、「厚生労働大臣が行う講習を修了したもの」であることが定められており、厚生労働省本省において委託事業として、障害者の職業生活全般にわたる相談、指導に関する事項を習得することを目的とする講習を実施(オンラインを活用した講習として統一的に実施)します。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 099-219-8712