若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)のご案内(平成28年3月1日施行分)
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます。
若者雇用促進法に基づく主な施策
事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みがスタートします。
平成28年3月より、ハローワークで新規学校卒業者向けの求人を提出いただく際は、青少年雇用情報シートを提出していただく必要があります。青少年雇用情報シートのエクセルファイルは、下記よりダウンロードできます。(詳細は以下のリーフレットをご覧ください)
-
就労実態等に関する職場情報を企業に求めることができるようになります!(学生等向け)(270KB; PDFファイル)
-
就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!(事業主等向け)(232KB; PDFファイル)
-
青少年雇用情報シートの書き方のポイント(1309KB; PDFファイル)
労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けません。(詳細は以下のリーフレットをご覧ください)
-
ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!(227KB; PDFファイル)
-
労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください(158KB; PDFファイル)
優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度が平成27年10月からスタートしました。
認定した企業に対して情報発信を後押しすることなどによって、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。(詳細は以下のリーフレットをご覧ください)
-
若者雇用促進法に基づく認定制度(求職者向け)(844KB; PDFファイル)
- 若者雇用促進法に基づく認定制度(事業主向け)(518KB; PDFファイル)
若者雇用促進法の「全体像」は以下のリーフレットからご覧いただけます。
-
若者雇用促進法のあらまし(若者向け)(4956KB; PDFファイル)
-
若者雇用促進法のあらまし(事業主向け)(5378KB; PDFファイル)
その他若者雇用促進法に関するリーフレット
-
青少年の雇用の促進等に関する法律等リーフレット(214KB; PDFファイル)
-
青少年の雇用の促進等に関する新たな指針の適用が始まりました!(175KB; PDFファイル)
-
新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください(152KB; PDFファイル)
-
ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象に「中退者」が追加されました(213KB; PDFファイル)
-
労働関係法令の基礎知識の周知の為ハローワークなどから講師を派遣できます(121KB; PDFファイル)
※ 若者雇用促進法に関するご案内は、下記の厚生労働省HPでもご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.htmlこの記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 訓練課 TEL : 099-219-8711