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製造業における労働災害を防止するための指針が策定されました

「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」が平成18年8月1日に策定されました

 製造業においては、近年、業務請負が増加し、これを背景とした労働災害が発生しています。また、関係請負人の労働災害の発生率は、元方事業者のものと比較して一般に高い状況にあります。
 今般、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により、製造業(造船業を除く。)の元方事業者に作業間の連絡調整の実施等が義務付けられたところですが、これに伴い、造船業を除く製造業において、元方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図ることを目的とし、元方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理(以下「総合的な安全衛生管理」という。)を確立するため、「製造業(造船業を除く。)における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」が策定されました。
 また、造船業についても従来から労働安全衛生法第30条等に基づき特定元方事業者として作業間の連絡調整の実施等が義務付けられているところであり、同様に総合的な安全衛生管理を確立するため、併せて「造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」が策定されました。
 これらの指針には、元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基づき実施しなければならない事項及び実施することが望ましい事項が併せて示されています。

 詳しくは、製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針をご覧ください。

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