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「交通労働災害防止のためのガイドライン」が改正されました

 交通労働災害防止対策については、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成20年4月3日付け基発第0403001号)(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、安全管理体制の確立、適正な労働時間等の管理や走行管理、安全衛生教育の実施、意識の高揚、荷主・元請け事業者による配慮、自動車運転者の健康管理の実施等について、その推進に取り組んでまいりましたが、平成24年5月に関越自動車道で発生したツアーバスによる重大な交通事故を契機として、国土交通省において「高速乗合バス及び貸切バスにおける交替運転者の配置基準」が定められたことを踏まえ、今般、ガイドラインの一部が改正されました。

 

 今後は、これらの改正点を含め、本ガイドラインの趣旨をご理解の上、(1)睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理、(2)乗務開始前の点呼等の実施、(3)早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成を始めとした、より一層の交通労働災害防止対策の推進にご理解とご協力をお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 099-223-8279

 

鹿児島労働局

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