ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 安全関係 > ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)が、平成27年8月5日に公布(別添資料1参照)され、一部を除き平成28年1月1日から施行されることとなったところです。また、改正省令と併せて安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第342号。以下「改正告示」という。)が平成27年8月5日に公示(別添資料2参照)され、平成28年7月1日から適用されることとなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 099-223-8279

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.