「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が策定されました
「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が策定されました(79KB; PDFファイル)
小売業社会福祉施設飲食店における安全推進者(安全担当者)の配置等ガイドラインについて(223KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 099-223-8279
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