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木材伐出機械等に係る労働安全衛生規則等が改正されました

労働安全衛生規則の改正

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第125号)が平成25年11月29日に公布され、平成26年6月1日(特別教育対象業務の追加については平成26年12月1日)から施行されます。

 

改正の趣旨

林業現場においては、伐木、造材、集材等の作業を行う機械(車両系木材伐出機械)が用いられており、近年、車両系木材伐出機械の多様化・高度化が進められてきています。こうした中、車両系木材伐出機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が増加し、年間60件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置は設けられていませんでした、そこで、車両系木材伐出機械等による労働災害の防止を図るために必要な措置を規定しました。

安全衛生特別教育規程の告示の改正

安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第363号)が平成25年11月29日に公示され、平成26年12月1日から適用されます。

 

改正の趣旨

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第59条第3項の規定により、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第125号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の一部改正により、伐木等機械の運転の業務、走行集材機械の運転の業務及び簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転の業務が特別教育を必要とする業務に追加されることに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育の内容を新たに規定するため、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の一部を改正しました。 

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