ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 安全関係 > 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が策定されました

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が策定されました

 「陸上貨物運送事業(以下、「陸運業」という。)における休業4日以上の死傷労働災害(以下、「労働災害」という。)については、全国的には、平成元年以降、13,000人台から17,000人台で推移しており、労働災害全体が減少する中、その占める割合は、平成元年の7.9%から平成23年は12.6%へと上昇しています。

 

 これら陸運業の労働災害の内訳を見ると、交通労働災害は全体の約7%であるのに対し、荷役作業時の労働災害は約70%となっていることから、労働災害の発生件数を減少させていくためには、荷役作業の安全対策について、一層の取組が必要になっています。

 

 また、荷役作業時の労働災害の発生場所は、約70%が荷主、配送先、元請事業者等(以下、「荷主等」という。)の事業場となっていることから、陸運業の事業者(以下、「陸運事業者」という。)はもとより、荷主等においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力する必要があります。

 

 こうした点を踏まえ、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が新たに策定され、その中で、陸運事業者の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主等のそれぞれが実施する事項等が取りまとめられました。

 

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.