「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が策定されました
「陸上貨物運送事業(以下、「陸運業」という。)における休業4日以上の死傷労働災害(以下、「労働災害」という。)については、全国的には、平成元年以降、13,000人台から17,000人台で推移しており、労働災害全体が減少する中、その占める割合は、平成元年の7.9%から平成23年は12.6%へと上昇しています。
これら陸運業の労働災害の内訳を見ると、交通労働災害は全体の約7%であるのに対し、荷役作業時の労働災害は約70%となっていることから、労働災害の発生件数を減少させていくためには、荷役作業の安全対策について、一層の取組が必要になっています。
また、荷役作業時の労働災害の発生場所は、約70%が荷主、配送先、元請事業者等(以下、「荷主等」という。)の事業場となっていることから、陸運業の事業者(以下、「陸運事業者」という。)はもとより、荷主等においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力する必要があります。
こうした点を踏まえ、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が新たに策定され、その中で、陸運事業者の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主等のそれぞれが実施する事項等が取りまとめられました。
- ガイドライン本文(348KB; PDFファイル)
- パンフレット
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- 荷主等(荷主、配送先、元請け事業者等)の皆様へ(276KB; PDFファイル)
- 陸上貨物運送事業者の皆様へ(365KB; PDFファイル)