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車両系建設機械及び食品加工用機械に係る労働安全衛生規則等が改正されました

労働安全衛生規則の改正

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)が平成25年4月22日に公布され、車両系建設機械は平成25年7月1日から、食料品加工用機械は平成25年10月1日から、それぞれ施行されます。

改正の趣旨

1 食品加工用機械関係(第2編第1章関係)

(1)食品加工用機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間2,000件程度発生しており、その中には、指の切断など後遺障害が残る重篤なものも多く含まれている一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が規定されていないことから、食品加工用機械による労働災害の防止を図るために必要な措置を規定しました。

 

(2)食品加工用機械を含めた機械一般について、目詰まり等の調整時の労働災害が多いことから、基準として必要な措置を規定しました。

 

2 車両系建設機械関係

 近年、解体工事現場への導入が進んでいる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という。)を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間100件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が設けられていないことから、鉄骨切断機等による労働災害を図るために必要な措置を規定しました。

 また、これらの機械以外の車両系建設機械についても、これらの機械と同様に実施する必要がある場合には、規定の対象としました。

 

安全衛生特別教育規程等の告示の改正

安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第141号)が平成25年4月12日に公示され、平成25年7月1日から適用されます。

改正の趣旨

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第7第6号に規定される建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下「車両系解体用機械」という。)については、厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ譲渡等が禁止されるとともに、その運転の業務に従事する労働者は、一定の技能講習を修了した者又は特別教育を受けた者に限定されています。

 

 今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正により、令別表第7第6号2の解体用機械として、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機が規定されることに伴い、これらの機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下単に「鉄骨切断機等」という。)が適合しなければならない規格や、その運転の業務に従事する労働者に対する技能講習、特別教育の内容を規定しました。

 

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