無期転換ルールの特例に関する申請はお早めに
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められましたが、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
現在、この特例に係る申請が増加しており、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかることが見込まれるため、年度内の認定をお考えの場合はお早めに申請することをお勧めします。
詳しくはコチラ → 無期転換ポータルサイト
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