平成30年5月1日以降に係るマイナンバーの取扱いについて
平成30年5月1日から、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合は、原則、返戻することとなりました。詳しくは、リーフレット(0420改訂版)をご覧ください。
なお、リーフレット、及びQ&Aについては厚生労働省のホームページからでもご覧になることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 087-811-8922
平成30年5月1日から、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合は、原則、返戻することとなりました。詳しくは、リーフレット(0420改訂版)をご覧ください。
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