雇用保険の手続きをされる方へ 審査請求期間等のご案内
審 査 請 求 で き る 期 間 等 が 変 更 に な り ま し た
★ 審査請求制度とは
雇用保険では、ハローワークが行った「被保険者となった(または被保険者でなくなった)ことの確認」や
「失業等給付に関する処分」に不服がある場合は、都道府県労働局に配置された雇用保険審査官に対し
て審査を申し出ることができます。
これを「審査請求」といいます。
★ 審査請求制度の改正について
行政の処分に関する不服申立制度について、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から行政不服
審査法の改正が行われ、平成28年4月に施行されたことに伴い、雇用保険に関する審査請求についても、
審査請求期間の変更(延長)、不服申立の二重前置の廃止等の改正が行われました。
★ 詳しくは、「審査請求期間等のご案内」 (リーフレット A4版 3ページ) をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 087-811-8922