1.作業環境の管理
空気環境、温熱条件等の作業環境が空気の汚れ、暑さ・寒さや不十分な照度等により不適切な状態にある場合には、労働者の疲労やストレスを高めることから、空気環境について浮遊粉じんや臭気等の労働者が不快に感じる因子が適切に管理されたものとするとともに、温度、照度等が作業に従事する労働者に適した状態に維持管理されるようにすること。
作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(1)空気環境
屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また、浮遊粉じんや臭気等の労働者が不快に感じる因子が適切に管理されたものとするとともに、温度、照度等が作業に従事する労働者に適した状態に維持管理されるようにすること。
(2)温熱条件
屋内作業場においては、作業の態様、季節等に応じて温度、湿度等の温熱条件を適切な状態に保つこと。また、屋外作業場については、夏季及び冬季における外気温等の影響を緩和するための措置を講ずることが望ましいこと。
(3)視環境
作業に適した照度を確保するとともに、視野内に過度な輝度対比や不快なグレアが生じないように必要な措置を講ずること。また、屋内作業場については、採光、色彩環境、光源の性質などにも配慮した措置を講ずることが望ましいこと。
(4)音環境
事務所については、外部からの騒音を有効に遮蔽する措置を講ずるとともに、事務所内のOA機器等について低騒音機器の採用等により、低騒音化を図ること。また、事務所を除く屋内作業場についても、作業場内の騒音源となる機械設備について遮音材で覆うこと等により騒音の抑制を図ること。
(5)作業空間等
作業空間や通路等の適切な確保を図ること。
2. 作業方法の改善
労働者の従事する作業は、その心身に何らかの負担を伴うものではあるが、不自然な姿勢での作業や大きな筋力を必要とする作業については、労働者の心身の負担が大きいことから、このような作業については、労働者の心身の負担が軽減されるよう作業方法の改善を図ること。
労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(1)腰部、頸部等身体の一部又は全身に常態的に大きな負担のかかる不自然な姿勢での作業に
ついては、機械設備の改善等により作業方法の改善を図ること。
(2)荷物の持ち運び等を状態的に行う作業や機械設備の取扱・操作等の作業で相当の筋力を要
するものについては、助力装置の導入等により負担の軽減を図ること。
(3)高温、多湿や騒音等の場所における作業については、防熱や遮音壁の設置、操作の遠隔化
等により負担の軽減を図ること。
(4)高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢を長時間持続することを求められる作業
等については、緊張を緩和するための機器の導入等により、負担の軽減を図ること。
(5)日常用いる機械設備、事務機器や什器等については、識別しやすい文字により適切な表示を
行うとともに、作業動作の特性に、適合した操作が行える等作業をしやすい配慮がなされてい
ること。
3. 労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
労働により生ずる心身の疲労については、できるだけ速やかにその回復を図る必要がある。このため、休憩室等の心身の疲労の回復を図るための施設の設置・整備を図ること。
作業に従事することによる労働者の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
(1)疲労やストレスを効果的に癒すことができるように、臥床できる設備を備えた休憩室等を確保す
ること。
(2)多量の発汗や身体の汚れを伴う作業がある場合には、シャワー室等の洗身施設を整備すると
ともに、常時これを清潔にし、伸いやすくしておくこと。
(3)職場における疲労やストレス等に関し、相談に応ずることができるよう相談室等を確保すること。
(4)場内に労働者向けの運動施設を設置するとともに、敷地内に緑地を設ける等の環境整備を行う
ことが望ましいこと。
4. その他の施設・設備の維持管理
洗面所、トイレ等の労働者の職場生活において必要となる施設・設傭については、清潔で使いやすい状態となるよう維持管理されていること。
その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置
(1)洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる設備を常時清潔で使いやすくしておくこと。
(2)食堂等の食事をすることのできるスペースを確保し、これを清潔に管理しておくこと。
(3)労働者の利便に供するよう給湯設備や談話室等を確保することが望ましいこと。