フォークリフト災害防止対策|花巻監督署

はじめに

花巻労働基準監督署管内におけるフォークリフトによる休業4日以上の死傷災害は、令和元年から令和5年までの5年間で24件発生しています。

5年間の内訳では、事故の型別で「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く、経験年数別で「3年以内」「10年以内」が多数を占めるなど、フォークリフトの使用方法を正しく理解し、使用していない結果、重篤な災害を発生させているケースが少なくありません。

中でも、約40%の災害がバック走行時に発生しています。令和6年10月にはバック走行してきたフォークリフトに激突され死亡する労働災害が発生したところです。
【グラフ】フォークリフトによる労働災害発生状況

このページでは、労働安全衛生関係法令や「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づくフォークリフトによる労働災害防止対策を取りまとめています。
「労働災害防止のためのポイント」を参考に対策を進めましょう。

▹ 災害事例 ▹ 労働災害防止のためのポイント ▹ リーフレット ▹ 参考情報

災害事例

事例1
事業場内の荷捌き室において商品のピッキング作業中、後退してきたフォークリフトのタイヤに右足を挟まれ 骨折したもの。
(卸売業、休業期間2か月)

事例2
フォークリフトの爪にフレコンバックのヒモを掛ける作業を行っていた際、サイドブレーキを引いていなかったためフォークリフトが前進し轢かれ、骨折したもの。
(製造業、休業期間70日)

事例3
荷卸し先にて、鋼材をフォークリフトで吊っていたところ、吊り具のスリングベルトが外れ鋼材が落下、トラックの荷台との間に手を挟まれ骨折したもの。
(運送業、休業期間2か月)

↑ ページトップへ

労働災害防止のためのポイント

1 フォークリフトの運転資格の確認と教育

(1)就業制限等(労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第11号、労働安全衛生規則第36条)
・最大荷重1t以上の場合、フォークリフト運転技能講習修了者であること。
・最大荷重1t未満の場合、フォークリフト運転特別教育修了者であること。
・修了証は必ず携帯しましょう。
・上記の資格等だけでは公道上での走行はできませんのでご注意ください。
(2)安全教育の実施(労働安全衛生法第60条の2)
・フォークリフト運転業務従事者に対して定期的に安全衛生教育を実施すること。

2 定期自主検査等の実施

(1)点検・定期自主検査等の実施(労働安全衛生規則第151条の21、同151条の22、同151条の24、同151条の25、同151条の26)
・フォークリフトの損傷や故障などから生じる災害を防止するため、作業開始前点検、月例検査、特定自主検査を実施すること。
(2)定期自主検査等の記録(労働安全衛生規則第151条の23)
・月に1回の月例検査、年に1回の特定自主検査については、検査結果等を記録し、これを3年間保存すること。

3 作業計画の作成、周知

・作業場所、地形、機械の種類及び能力、荷の種類及び形状に適合した運行経路及び作業方法を示した作業計画をあらかじめ定め、関係労働者に周知すること(労働安全衛生規則第151条の3)
・特に、道路(公道上)の運行時の場合には「交通事故」防止対策の計画を行うこと。
フォークリフト作業計画(記載例)
作業計画の様式、記載例は次のページでダウンロードできます。
▸ 様式ダウンロードへ

4 作業指揮者の選任

・複数でフォークリフト作業を行う際は、作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業指揮を行わせること(労働安全衛生規則第151条の4)

5 制限速度、安全通路の設定

(1)制限速度
・構内でのフォークリフトの制限速度を定めること(労働安全衛生規則第151条の5)
(2)安全通路
・フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分すること。定めたルールについては、荷役作業を行う労働者の見やすい位置に掲示すること。

6 死角場所への対応

・通路の死角部分にミラーの設置などを行うとともに、フォークリフトの運転者にこれらを周知すること。

7 警報装置の設置

・構内の騒音、照度等の作業環境に合ったパトランプや走行ブザーによるフォークリフト走行時の警報装置を設けること。

8 フォークリフトを用いて荷役作業を行う労働者の遵守事項

(1)荷役作業場の制限速度を遵守すること。
(2)フォーク等の下部に立ち入らないこと(労働安全衛生規則第151条の9)。修理、点検等のためやむを得ずフォーク等の下部に立ち入る場合は、安全ブロック等を使用すること。
(3)偏荷重が生じないよう積載し、荷崩れ防止措置を行うこと(労働安全衛生規則第151条の10)
(4)停車時には、フォーク等を最低降下位置に置き、逸走防止措置を確実に行うこと(労働安全衛生規則第151条の11)
(5)荷のつり上げ、人の昇降などの用途外使用をしないこと(労働安全衛生規則第151条の14)
(6)シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時は、シートベルトを使用すること。
(7)マストとヘッドガードにはさまれる災害防止のため、運転席から身を乗り出さないこと。
(8)急停止、急旋回を行わないこと。
(9)フォークに荷を載せての前進時は、前方(荷の死角)の安全確認を徹底すること。バック走行時には、後方(進行方向)確認を徹底すること。
(10)運転席等が昇降する方式のフォークリフトを使用する場合は、安全帯等の使用等の墜落防止措置を講じること。
(11)構内を歩行する時は、他者が運転するフォークリフトとの接触防止のため、安全通路を歩行するとともに、荷の陰などから飛び出さないこと。

9 その他実施事項

(1)職場巡視の実施(労働安全衛生規則第6条)
・安全管理者はフォークリフト作業場を巡視し危険防止の措置を取ること。
(2)接触防止措置の実施(労働安全衛生規則第151条の7)
・フォークリフトや荷との接触危険箇所への立入禁止、運行経路と歩道の分離、誘導者の配置、標識の設置等を行うこと。
(3)リスクアセスメント等の実施(労働安全衛生法第28条の2)
・フォークリフト関連作業への事前の危険性を把握し、リスクの低減を図ること。

↑ ページトップへ

リーフレット

参考情報

厚生労働省ホームページ
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」をはじめ、安全衛生に関する各種リーフレットを掲載しています。
▸ 厚生労働省ホームページへ

職場のあんぜんサイト
フォークリフトを含めた労働災害事例を検索できるほか、ヒヤリハット、KY活動等に役立つ情報を掲載しています。
▸ 職場のあんぜんサイトへ

↑ ページトップへ

その他関連情報

情報配信サービス

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Iwate Labour Bureau.All rights reserved.